期間:平成25年4月1日から平成29年3月31日
概要は以下のとおりです。
・雇用環境整備に関するものを定める事と「育児・介護休業法」の周知と遵守
①育児休業後、職場に復帰し易いよう労働環境を改善する。復帰後の労働時間の短縮措置等
②養育・介護しながら働きやすい労働環境の改善
小学校就学前の子を養育する・家族の介護を行う従業員の労働時間の短縮
小学校就学前の子を養育・家族の介護を行う従業員の時間外労働の制限措置等
③小学校就学前の子を養育する労働者の子の看護休暇付与
取り組んでいる内容については
①職場の復帰時、職種、勤務時間等の労働条件を見直しています。